新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する生命保険会社の対応は!?

世界的大流行となっている新型コロナウイルス感染症。地方にも感染症が蔓延してきていることを踏まえ、日本政府は緊急事態宣言を発表しました。保険を契約している方であれば、「コロナは保険の対象なのか?」「自宅療養でもOK?」など色々と気になることも多いかと思います。各社の感染症に対する対応について現時点(2020年4月19日)で確認できたものを共有します。※すべての保険会社の対応を網羅しているものではございませんので、なにとぞご了承ください。最新情報につきましては、各保険会社への確認を推奨します。

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各社共通の対応

感染症に対する各社共通の対応は以下のようなものが挙げられます。

入院時


病気の治療のための入院とみなされ、疾病入院給付金の支払対象となる疾病に該当。感染症については陽性・陰性問わないようです。また、感染症に罹患された方や感染症以外で治療が必要な方で、医療機関の事情により、入院治療を受けることができない場合、特例として以下のどちらかを満たせば、入院給付金を受け取れるようです。ただし、「本来必要であった入院期間」について、医師による診断書等の証明が必要です。

  • 医療機関の事情により入院できず、自宅臨時施設等(医療機関と同等とみなせる施設)にて、医師の管理下による療養を受けた場合
  • 医療機関の事情により、当初の退院予定日より早期の退院を余儀なくされた場合

死亡時


死亡保険金の支払対象となる疾病に該当。ただし、現時点においては災害死亡保険金、災害高度障害保険金の請求は対象外でした。

入院時・死亡時ともに保険の支払い対象に該当しているようなので安心しました。このような万が一の時に保険が使えないと意味がないですからね。

その他の対応

上記の内容以外にも、各社様々な対応をとっています。いくつかご紹介しますが、実施の有無、適用条件等は各保険会社によって異なります。ご自身の契約に必ずしも適用されるものではございませんので、ご注意ください。

保険料払い込み猶予期間延長対応

感染症の影響により、一時的に保険料の支払いが困難な方への対応となっています。自己申告制ですが、2020年秋頃まで保険料の支払いを待ってくれるようです。猶予期間を過ぎた場合は保険が失効となるため、各社の期限にはご注意を。

契約者貸付に対する特別金利の適用

新規または追加で契約者貸付を利用した場合、一定期間利息なしでお金を借りることができるようです。ただし、終身保険や定期保険など契約者貸付制度を利用できる商品を契約している方のみが対象です。

商品付帯サービスについて

契約者向けの商品付帯サービスにて健康医療相談サービスが利用できます。元々、利用できるサービスではありますが、感染症に関する相談などにも対応してくれるようです。24時間年中無休、医師や保健師・看護師が在中しており安心です。

保険金・給付金・契約者貸付の簡易迅速な対応

保険金・給付金の請求の関して、医療機関の発行した領収書がないケースなど、手続きに必要な書類をすぐに準備することが難しい場合、保険会社に個別の事情を伝えることで代替書類などによる柔軟な対応をしてくれるそうです。また、契約者貸付に関しても、必要書類の一部省略が可能な場合があるようです。

申込手続きが郵送でできる

生命保険に加入する場合、通販型を除き対面での手続きが必要とされています。しかし、緊急事態宣言が発表された今、家から出ることや人に会うことに抵抗がある方も多いでしょう。それらを考慮し、特例として郵送での手続きをOKとした会社がいくつかあるようです。

まとめ

上記のような各保険会社は様々な対応をとってくれています。今後も様々な情報が保険会社より発表されるでしょう。各社のコールセンターは繋がりにくいことが予想されます。来店型保険ショップに関しても休業になっているところが多いようです。まずは焦らずできる限り各社のHPで最新情報を確認しましょう。