貯金簿1年目の貯金額について振り返る

2017年12月。

娘の誕生をきっかけに貯金簿をスタートしました。

育児家事仕事お金などの様々な不安を抱えながらの3人での生活。

経験したことのない未知の領域。

今となっては良い思い出ですが、まだ見ぬ不安にドキドキしたことを覚えています。

改めて、当時の状況について数字ともにブログで振り返ってみました。

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産休と育休

娘の出産時、妻は産休育休の両方を申請しました。

筆者自身も育児休暇に関心を持ちつつも、職場の雰囲気的に取得に至らず・・・。

男性の育休取得率が低い理由について身をもって体感しました。

まずは、サクッと育休と産休についてご紹介します。

産休とは?

産休とは、産前休業と産後休業のことをいいます。

●産前休業

 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得可能。

●産後休業

 原則、出産の翌日から8週間は就業できません。

 ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業可能。

育休とは?

育休とは、育児休業のことをいいます。

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者(お父さん・お母さん)は、勤め先に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業することが可能。

最近では、保育園の待機児童問題が増加中。

それを踏まえ、条件を満たせば1歳6ヶ月までもしくは2歳まで育児休業の延長も可能になりました。

【育児休業を取得できる人の範囲】

期間の定めのある労働契約で働く方は、申し出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない 

なお、以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得することができません。(対象外とする労使協定がある場合に限る)

  • 雇用された期間が1年未満
  • 1年以内に雇用関係が終了する
  • 週の所定労働日数が2日以下

また、日雇いの方も育児休業を取得できません。

世帯年収の減少

上記の手当以外にも出産手当一時金(42万)などの支給もあります。

産休・育休はざっくりですがお給料の2/3~1/2相当の手当金がが支給されます。

様々な手当がありますが、以前と同じ世帯年収の水準を維持することはできません。

筆者自身が妻の分まで本業で稼げるといいのですが、そうもいかず・・・。

貯蓄残高はいかに?

2017年12月、我が家の資産は3,121,183円でした。

その後、一時的に資産が減る時期がありました。

しかし、上記のような手当のお陰もあり、最終的には4,409,503円まで増やすことができました。

当時の資産推移は以下のようになりました。(集計期間:2017年12月~2019年4月)

続いて、資産内訳は以下のようになりました。(比較時期:2017年12月 vs 2018年11月)

預貯金の比率が84% → 73%に減少し、一方で投資関係は16% → 26%へ増加。

貯蓄から投資へ資産を少しずつシフトしていこうと目論んでいたため、ナイスな結果でした。

「共働きだから大丈夫」ではない!

上記のような結果は筆者の年収だけでは到底実現しなかったはずです。

改めて、共働き万歳!と強く感じます。

しかし、世間の共働き世帯では意外と貯蓄ができていないケースがあるようです。

実際、世帯年収が高い家庭は生活水準も高くなりがちです。

その場合、まずは家庭のキャッシュフローを改善することが重要でしょう。

夫婦共同のお財布を用意していない場合は、早急に用意しましょう。

「夫婦別勘定でお互いのお金について把握していない」なんてのはナンセンス。

しっかりと家計管理をしていきましょう。

ぜひ、その管理ツールとして貯金簿を活用してもらえると幸いです。